あのバイクカッコイイ!! 道路を走っているバイク、勝手に撮影してもいいの?
ふと街中で好みのバイクに出会ったとき、撮影して写真に収めたいと考える人がいるかもしれません。しかし、勝手に撮影をすることは肖像権などの権利を侵害してしまう恐れがあります。このような侵害行為をしないために、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか?
撮影する前にちょっと待って!気をつけるべきことについて
日常生活の中でふとタイプのバイクに出会ったとき、写真に収めたいと考える人がいるかもしれません。希少価値の高いバイクや、ずっと求めていたバイクなどを見かけた際に、つい撮影をしてしまう人も少なくないのではないでしょうか。
しかし、他人のバイクを撮影する際には「個人情報」に気をつける必要があります。勝手に撮影をすることは肖像権などの権利を侵害してしまう恐れがあり、民事責任を追求される可能性も。

では、走行中のバイクを撮影する際には、どのようなことに気をつけるべきなのでしょうか?
まず、撮影したいものがバイク本体のみだった場合について。バイクの車体にナンバープレートが写っていたとしても、個人情報には該当しないとされています。
総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第一次提言(案)」には、「ナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる」と記載されています。
従って、ナンバープレートは個人情報に該当しないため、写真に写っていたとしても法的に問題は無いと言えるでしょう。
一方で、総務省は「個人の容貌が写り込んでいる場合には特定の個人を識別可能といえるが、顔の部分にぼかしをかける等の措置を講じた上で公開している限り、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しないと考えられる」とも述べています。
つまり、言い換えるとバイクの走行中などで運転者の顔が確認できる場合は、個人情報に該当するということ。そのため走行中のバイクを撮影する場合は、運転者の顔が認識できるかどうかを確認する必要があります。
なお、このように撮影したものの中に個人情報を特定できる情報がある場合は「所有者のプライバシー侵害」及び「肖像権侵害」となる可能性があり、民事責任を追求されることも少なくありません。

肖像権について、総務省のHPには「肖像権とは、勝手に写真に撮られたり、撮られた写真を勝手に公開されない権利」と述べられています。たとえば走行中のバイクを撮影したとき、その中に運転者の顔が映り込んでいたり、氏名や住所などの個人情報を特定できる情報があったりする場合は、肖像権の侵害行為となります。
したがって、無断で撮影することは肖像権の侵害であり、法的措置に当たる場合があるため、あらかじめ許可を取って撮影をおこなう必要があると言えるでしょう。
また、撮影した写真を許可なくSNSなどのネット上へ投稿することも、肖像権の侵害となります。ネット上への投稿は不特定多数の目に晒されることになるため、相手に確認をとることが求められます。なかには「撮影は許可していても、ネット上へ投稿することは許可していない」というケースも存在しているため、確認を怠らないよう注意が必要です。

ちなみに、顔が写っていない場合、あるいは大勢の群衆の中に映り込んでいるなどの場合には「客観的に見て個人の判別がつかず、特定できない」ため、肖像権の侵害に当たらない可能性が高くなります。肖像権は侵害に該当する基準が明確でないため、日常的に写真撮影をおこなっている人は、一度調べてみると安心かもしれません。
なお、走行中であってもなくてもバイクは他人の所有物となります。撮影をしたい場合は突発的に動かず、プライバシーや肖像権を侵害しないためにも相手に許可を取ることがマナーであると言えるでしょう。
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肖像権の侵害はバイクのみならず、クルマなどさまざまなものを撮影する際にも該当します。どうしても写真に収めたいときには勝手に撮影するのではなく、まず相手に許可を取ることが必要です。









