青切符への押印は任意って知ってた? その真相を徹底解説
青切符への押印を断った場合の流れとは?
では青切符へのサインに応じなかったり、サインはしたが反則金を納めなかったりした場合は、いったいどうなるのでしょうか。

青切符が交付される際には、一緒に「反則金の仮納付書」が渡されます。この仮納付書を持って、銀行、信用金庫、郵便局のいずれかへ行き、交付された日を含めて8日以内に反則金を納めれば、手続きは終了。交通反則通告制度を利用して、刑事罰を免れたということになります。
反対に、青切符にサインや押印をしなかったり、反則金を納めないという事は、交通反則通告制度を利用せずに、刑事手続きを求める意思を示すということになります。
そうした場合、次は交通反則通告書が届きますが、この時点で通告を受け取った日を含めて11日以内に「交通反則通告センター」へ行き、反則金を納めることも可能。
この通告を無視すると検察から呼び出しを受け、供述書作成のための事情聴取を受けることになります。

ここで起訴され、違反があったと見なされれば、罰金などの刑事罰が課されます。しかし、実際には起訴されることは少ないようで、およそ9割は不起訴となっているのが現実。
なお、検察からの呼び出しを無視し続けることを繰り返すなどしていると悪質と見なされ、起訴される場合もあるようです。実際、過去には支払いを拒否し続け、逮捕されたというケースもあるので注意してください。
ちなみに、不起訴で終わり反則金の納付を免れたとしても、切符を切られた時点で行政処分は適用されるので、交通違反の点数は引かれることは覚えておきましょう。









