青切符への押印は任意って知ってた? その真相を徹底解説

2024年5月14日、河野太郎デジタル大臣が自身の公式X(旧Twitter)に投稿した内容が大きな話題となりました。それは「交通違反をし、現場で書類に押印または拇印を求められても、いずれも任意なので断っても問題はない」というもの。いったいなぜ、青切符への押印は断ってもよいのでしょうか。

青切符への押印は断ってもよい!その理由とは

 2024年5月14日、河野太郎デジタル大臣が自身の公式X(旧Twitter)へ「交通違反をした時に、現場で書類に押印または拇印を求められることがあるようですが、いずれも任意ですので断っても問題はありません」と投稿したことが話題になりました。

 河野氏の指す、交通違反をした際に出される書類とは「交通反則告知書」のこと。紙の色が青いことから、巷では「青切符」と呼ばれているものです。

 実際には、現場で警察官から「規則ですから」、「義務です」などと言い切られてしまうことも多いので、拒否権はないものだと思っている人が大半だと思います。そのため、河野氏の該当投稿にも「知らなかった」という意見が多く見られましたが、実際に青切符への押印は断ってもよいのでしょうか。

青切符への押印は断っても良い
青切符への押印は断っても良い

 そもそも交通違反をした際に切られる切符には、「青切符」と「赤切符」の2種類があり、それぞれ正式名称を「交通反則告知書」、「告知票・運転免許保管証」といいます。

 比較的軽微な違反に対して発行されるのが青切符。具体的な違反の内容としては、時速30km未満の速度超過や信号無視、一時停止違反や駐停車違反などの6点未満の違反が挙げられます。

 一方、赤切符は時速30km以上の速度超過や無免許運転、酒気帯び運転などの重大な違反をした場合に発行されるもの。点数でいえば6点以上の違反にあたるため、免許停止もしくは免許取り消し処分を受けることになります。

青切符は交通反則通告制度によって反則金の納付という形で刑事罰は課されない
青切符は交通反則通告制度によって反則金の納付という形で刑事罰は課されない

 どちらも行政上の責任と刑事上の責任を負わなければならない点は共通していますが、青切符のみ交通反則通告制度によって、反則金の納付という形で刑事罰は課されません。

 この反則金の納付や青切符へのサイン、押印は強制ではなく任意。そのため河野氏の言う通り、断っても問題はありません。

 とは言え、サインを拒否することや、反則金を支払わないこと自体に対して特にペナルティはありませんが、「反則金を支払いたくない」という理由でむやみやたらに拒否しても良いという訳でもない事は事実です。

【画像】青切符の押印を断っても良い理由を画像で見る(10枚)

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