クルマ用だけど停めてもOK? バイク専用駐輪場が見つからない場合の駐車場でのバイクの扱いとは
バイクを運転する際にバイク専用駐輪場が見つからず、「四輪車用の駐車スペースに、バイクを停めてもいいのか」と悩んだ経験はありませんか。SNS上でも、このテーマに関する議論が活発におこなわれています。では実際のところ、バイクを普通車用の駐車マスに停めてもよいのでしょうか。
バイクを普通車用の駐車マスに止めても大丈夫?
バイクを利用する際の駐車場所の確保は、ライダーの間では深刻な問題です。二輪専用駐車枠が見つからないなどの場合、四輪車用の駐車スペースにバイクを停めても問題ないのか、悩んだことのある人は多いでしょう。
法律的な観点から見ると、道路交通法には「バイクは四輪車用の駐車スペースに停めてはいけない」といった規定はありません。
また、道路交通法第2条第1項第9号によって総排気量が50ccを超えるバイクが「自動車」として扱われていること、そして駐車場が駐車場法第2条第2項において「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設」と定義される事などを踏まえると、自動車である排気量が50cc以上のバイクが駐車場の四輪車用スペースを利用することに、法的な問題はありません。
しかし、法的に問題はなくても駐車場の管理者や施設ごとのルールによっては、バイクの駐車が制限されている場合も多々あります。

たとえば、一部のコインパーキングや商業施設の駐車場では、「バイク駐車禁止」と明示されていることがあり、こうした場合はバイクの駐車はできません。
そのためクルマ用の駐車場を利用する際には、事前にバイクの駐車が許可されているかを確認することが重要です。バイク専用の駐車スペースが設けられている場合は、そちらを利用しましょう。
バイク専用の駐車スペースは、バイクのサイズや形状に適した設計となっているため、四輪車との衝突の危険を減らせるなど、安全面でもメリットがあります。
なお、排気量が50cc以上のバイクは前述した通りである一方で、50cc以下の原付は道路交通法上では「自転車等」に区分されているため、駐輪場に停めるのが適切とされています。
駐輪場の管理者や施設ごとのルールによっては、原付の駐輪が制限されている場合もあるため、原付を利用する際も事前に駐輪が許可されているかを確認することが大切です。

バイクも四輪車用のスペースを用いることは法律上問題ありませんが、SNS上では賛否が分かれます。
反対意見としては、「バイクは邪魔だから止めないでほしい」といった声があり、実際にバイクが四輪車用スペースを利用することに対し、不満を抱くドライバーも少なくありません。
また、「バイクがクルマとクルマの間に入るので危険」との指摘もあり、特に駐車場内での安全性を懸念する声も上がっています。
一方で、「バイク用の駐車場が空いてなければ、四輪車用スペースに停めるのは仕方ない」といった意見もあり、バイク専用スペースの不足を理由に四輪車用の駐車マスを利用する事を容認するケースも見受けられます。
さらに、大型バイクのライダーからは「バイクが大きすぎて二輪専用の駐車場に停めるのは幅を取るし、接触の危険もある」との意見もあり、車両サイズの問題から四輪車用スペースを利用せざるを得ないケースもあるようです。
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バイクを四輪車用の駐車スペースに停めることは、法律上問題ないとされています。しかし、駐車場の管理者や施設ごとのルール、他の利用者への配慮は欠かせません。
バイク専用の駐車スペースが設けられている場合は、そちらを優先的に利用し、バイクもクルマも快適に駐車場を使えるよう心掛けましょう。









