「二段階右折」は50cc原付だけのルールじゃない!? じつはいつも使っている自転車や電動キックボードも!!

「二段階右折」と聞くと、原付(排気量50cc以下)だけの交通ルールと思い込んでいる人も少なくないのではないでしょうか。実際には自転車や特定小型原付にも同じルールが求められています。

「二段階右折」は、原付だけの交通ルールではない?

「二段階右折」と聞くと、原付(排気量50cc以下)だけの交通ルールと考える人も少なくないかもしれませんが、じつは自転車も対象です。さらに、信号や標識に従うことはもちろん、交差点での進行方向や右折の方法なども明確に定められています。

「二段階右折」する自転車のための待機所。自転車や特定小型原付に該当する車両は、すべての交差点において「二段階右折」になる
「二段階右折」する自転車のための待機所。自転車や特定小型原付に該当する車両は、すべての交差点において「二段階右折」になる

 自転車は車道の左側を通行することが原則とされており、歩道を走行できるのは例外的な場合に限られています。またクルマや原付と異なり、法定速度はありませんが、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度を超えてはいけません。

 そして自転車は「普通自転車」とそれ以外に区分され、交通ルールにも差異があります。「普通自転車」とは、幅60cm以内で長さ190cm以内かつ4輪以下であることなど、内閣府令で定める基準に適した車両です。

 歩道の通行が認められる標識が設置された場所や、13歳未満の子ども、高齢者などが運転する場合に限り、普通自転車は歩道走行が認められています(もちろん歩行者優先)。

 一方、これに該当しない三輪自転車や、荷物を積載した特殊な形状の自転車などは、基本的に歩道走行はできません。

 また昨今、手軽な移動手段として普及が進んでいる(特定小型原付に該当する)電動キックボードにも二段階右折が必要なことは、意外と周知されていないかもしれません。

 2023年7月の道路交通法改正により「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という新しい区分に位置づけられた電動キックボードを利用する際は、「クルマのように交差点内に進入して右折(小回り右折)することはできない」ということを理解しておく必要があります。

 なお、特定小型原付は最高速度が20km/h以下で、車体の大きさも一定の基準内に収まり、保安基準項目を満たした乗りものを言います。

 二段階右折は原付や自転車、そして電動キックボードにも必要とされるルールですが、それを知らずに「小回り右折」しようとして交通事故につながる事例も少なくありません。

 特に小型の乗りものでクルマからの被視認性が低く、重大な事故リスクを招くおそれがあります。手軽で便利な乗りものを利用する際はルールを正しく理解し、守ることが求められています。

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