バイクで走行中に踏んでもOK? 道路に描かれた「オレンジ線」
横断歩道やゼブラゾーンなど、道路にはさまざまな線が引かれています。そんななかで、かなり重要な役割を持つオレンジ色の線ですが、この線はバイクでの走行中に踏んでしまっても良いのでしょうか。
原則、オレンジ線は踏まないように運転することが大事!
道路にはさまざまな線が引かれています。そのなかでも、かなり重要な役割を持つオレンジ色の線は、バイクで走行している際に、踏んでも良いのでしょうか。

まず、道路には白とオレンジ色の線が引き分けられており、この色の違いによって道路環境と交通ルールが区分されています。そして、オレンジ色の線を見かける確率が高いのはセンターライン。正式には「車道中央線」という名称で、塗られる道路には条件があります。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表第3(第5条関係)によると、車道中央線は「車道の幅員が5.5m以上の区間内の中央を示す必要がある車道の中央」と規定されています。
また、センターラインには、実線と破線の2種類のラインがあります。
一般公道で見かけることが多いセンターラインとしては、白い実線か破線、そしてオレンジの実線の計3種類あり、 もちろん、それぞれ意味は異なるため、間違えた認識をしていると、交通ルール違反で検挙される可能性があります。
ちなみに、オレンジの線はセンターラインとしてだけでなく、同方向の車線の境界線を示す「車線境界線」としての役割を担う場合も。車線境界線は、線の色によって車線変更の可否が示されており、オレンジ色の実線が引かれた区間での車線変更と、ラインを跨いでの追い越し行為は禁止です。
なお、高速道路の合流地点のように、白色とオレンジ色の車線境界線が2本引かれている区間も存在しますが、この場合、自身が走行している側に引かれた線が優先となります。
例えば、走行している側にオレンジ色の実線、その奥に白色の破線が引かれている場合は、車線を変更することがはきません。一方で白色の破線が引かれている側からは、車線を変更することができるというわけです。

では、センターラインの色には、どのような意味があるのでしょうか。
まず、センターラインがオレンジの実線だった場合は、追い越しの際に反対車線へはみ出すのは禁止するという意味。したがって、追い越しをする際に、オレンジ色のセンターラインを越えてしまうと違反行為となります。もちろんオレンジ線を超えなければ、追い抜き可能。しかし、センターラインがオレンジ線の道は道幅が狭く、注意が必要です。
白の実線で描かれたセンターラインは、道路幅が6m以上ある場合に使用されるラインです。意味は、原則としてセンターラインを越え、反対車線にはみ出すことは禁止。オレンジ線と同様ですが、白の実線でセンターラインが引かれている道は、十分な道幅があります。
なお、特別な理由がない限り、センターラインからはみ出せば処罰対象となります。また、オレンジ線と同様に、白の実線で引かれたセンターラインを超えずに追い抜きをすることは交通違反にはなりませんが、無理な追い抜きはあおり運転と捉えられかねないので、避けた方が良いでしょう。
センターラインが白の破線は、片側の道路幅が6m未満の道に引かれます。白の破線は、追い越しの際にセンターラインを越えて、反対車線にはみ出して走行することが許されています。そのため、前をゆっくり走っているクルマを追い越しても、取り締まりに合うことはありません。もちろん、反対車線の通行を妨げるような行為は例外です。
このようにセンターラインは色、実線、破線で交通ルールが変わり、原則として、センターラインがオレンジの実線の場合は、線を踏んで走行してはいけません。
オレンジ線を踏んでも良い例外ってあるの?
しかし、走行中にオレンジ線を踏んでも良い場合もあります。

一般的にオレンジの実線は、道路の片側の幅員が狭い道路に使用されることから、道路で工事や路上駐車、停留所にバスが停まっているなどの理由で、通行が妨げられることが多々あります。そのため、事情がある場合に限り、オレンジのセンターラインをはみ出して通ることが許されています。
道路交通法の第17条(通行区分)第5項の4号では「当該道路の左側部分の幅員が6mに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき」と例外のケースを規定。したがって、オレンジのセンターラインを踏むのは原則禁止ではあるものの、やむを得ない事情がある場合は、オレンジのセンターラインを踏み、はみ出すことが許されているというわけです。
ただし、道路右側の見通しがきくことや、反対車線の通行を妨げないこと、道路標識等で追い越しが禁止されていないことなどの条件があります。そのため、事情があってオレンジ色のセンターラインを踏む場合でも、周りの道路環境と標識を確認しておくようにしましょう。
他にも、センターラインを越えて反対車線側にある駐車場やガソリンスタンド、コンビニに入る場合も、オレンジ線を踏んで良い場合の例として挙げられます。なぜなら、前述した通りオレンジ色のセンターラインはやむを得ない事情がない限り、「はみ出しは禁止」となっています。しかし、この場合は追い越しのためのはみ出しではなく、横断のためにオレンジのセンターラインを踏むことになるので、違反行為には該当しません。

また、左折・直進・右折など通行区分が分けられている交差点で、車線境界線としてオレンジ線が使用されている場合もあります。その場合、オレンジ線が引かれている通行区分での車線変更は禁止。したがって、交差点に近づく前に自身が進みたい方向の通行帯に車線を変更しておく必要があります。
オレンジ線区間に入ってからは、車線変更はもちろん、追い越しも禁止。オレンジ線が引かれている場所は、必然的に道幅も狭くなるため、反対車線にはみ出る追い越しは禁止です。
やむを得ない理由がない限りは、ラインを踏まないよう気を付けましょう。







