絶対受けなきゃダメ? 違反者講習の制度や料金を徹底解説

交通違反や事故を起こしたら、免許に違反点数が加算されていきます。そしてある一定の点数になると「違反者講習」を受講する必要があるのですが、この違反者講習とはどのような制度なのでしょうか。

違反者講習は免許停止の救済措置

 交通違反や事故で違反点数が6点以上になると、運転免許の停止処分が課せられます。しかし、違反点数3点以下の軽微な違反を繰り返している人の違反点数が、合計6点になった場合、「違反者講習」という救済措置を受けることもできます。

 では、違反者講習とはどのような制度なのでしょうか。

交通違反を取り締まる警察官
交通違反を取り締まる警察官

 違反者講習を受講すれば、免許停止処分は受けずに済むほか、それまでの違反点数は一度リセットされます。一方で、違反者講習を受講せずに放置すると、停止期間30日の免許停止の行政処分が下されることになる流れ。さらに免許停止の期間中に停止期間を短縮できる、「停止処分者講習」の受講もできなくなります。

 違反者講習の対象になってしまったら、予定をあけて必ず受講するようにしましょう。

 当然ですが、違反者講習を受講しても、再度違反点数が合計で6点になった場合は、そのまま免許停止処分です。同様に、過去3年以内に違反者講習を受講したり、免許停止処分などの行政処分を受けた人は受講対象にはなりません。

 その他にも、合計の違反点数が7点以上の人や免許停止の期間が30日以上の場合も、違反者講習の受講は不可。酒気帯び運転や50km/h以上の速度超過のような重大な違反行為をした場合も、講習の対象外です。

交通違反を取り締まる警察官
交通違反を取り締まる警察官

 なお、違反者講習と勘違いされやすい制度として、免許の更新時に受講する「違反運転者講習」が挙げられます。

 違反運転者講習は違反点数が合計で4点以上になっているか、3点以下の違反を2回以上繰り返しているドライバーやライダーが受講しないといけない講習。対して違反者講習は、前述したように免許停止の処分に関わる内容なので、名前は似ていますが対象者と中身は異なります。

違反者講習は全部で4コース!

 違反者講習の対象になると、公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送されます。そして講習は、通知書を受け取った翌日から1か月以内に受講しなければなりません。

 また、海外旅行や災害などのやむを得ない理由がない限りは、受講期間の延長は認められません。したがって、1か月以内の平日に時間を空け、違反者講習を受けるようにしましょう。

一般的に違反者講習の会場となるのは運転免許試験場や自動車教習所
一般的に違反者講習の会場となるのは運転免許試験場や自動車教習所

 なお、受講には予約が必要なので、受講の3日前までに電話で予約をする必要があります。

 一般的に違反者講習の会場となるのは、運転免許試験場や自動車教習所です。違反者講習通知書や住民票のある警察署のWebサイトを確認し、行きやすい場所を選ぶと良いでしょう。また、違反者講習には、「実車による安全運転講習」と「交通安全活動体験講習」の2種類があります。どちらかを選んで受講するのですが、「実車による安全運転講習」の講習手数料は通知手数料900円込みで1万3400円、「交通安全活動体験講習」は9950円です。

 支払い方法もそれぞれ異なり、実車による安全運転講習を選んだ場合は、講習会場内で当日現金支払いとなります。交通安全活動体験講習の場合は、受講する会場で当日現金で支払うほかに、指定されたコンビニエンスストアでの支払いも可能です。

 ちなみに、実車による安全運転講習は自動車教習所や運転免許試験場で実施され、主に運転適性検査や講義、シミュレーターなどを運転し、安全運転に関する指導がおこなわれます。そして交通安全活動体験講習では、実際に実施される内容は都道府県によって多少異なるようですが、交通安全に関わるボランティア活動をおこなう内容。

 具体的には、クルマを運転しているドライバーを対象に安全運転に関するチラシを配布したり、交差点で老人や子どもが安全に道路を通行できるよう通行補助誘導をするなどの活動です。

 また、日数が異なるものの警視庁のWebサイトでは、上記のコースをさらにA、B、C、Dコースに区分。1日で終わる当日体験コースがAとBコース、2日かけておこなう事前体験コースがCとDコースで、どちらも講習時間は6時間となっていますが、2日かけておこなうCとDコースは、交通安全活動を事前におこなってから、講習指定日にプロジェクターを使用した講義を受けるプログラムになっています。

 違反者講習は、平日の日中しかおこなわれないため、参加しやすいコースを選んで違反者講習の受講を済ませるようにしましょう。

※ ※ ※

 違反者講習は、免許停止処分に対する救済措置です。違反点数3点以下の軽微な違反を繰り返している人の違反点数の合計が、6点になってしまった場合に受講します。

 講習は、通知が郵送されてから1か月以内に受講しないと免許停止処分となるので要注意。できるだけ違反者講習の受講対象にならないように、安全運転を普段から心がけましょう。

【画像】違反者講習を受ける様子を画像で見る(10枚)

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