何でか知ってる? 催促クラクションが違反になる理由とは
前方車両が、信号が青に切り替わったことに気づかないなど、自身の通行に邪魔になる車両がある場合に、思わずやってしまいがちな「催促クラクション」。しかしこの行為は、れっきとした違反に該当します。一体、なぜなのでしょうか。
催促クラクションが違反になる理由
信号が青になったのに前方のクルマやバイクが進まない場合など、クラクションを鳴らす光景を目にしたり、実際鳴らされたりしたことがある人もいるでしょう。
前方の通行を妨げられるなど、ある意味被害者と言える状況の為、「催促クラクション」を鳴らしても、問題は無いと考えている人も多いと思います。しかし、この行為は、れっきとした道路交通法違反です。

クラクションの使用方法については、道路交通法第54条で「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と定められています。
催促クラクションは、クラクションを鳴らさなければならない場合でも、危険を防止するためのやむを得ない場合でもない為、違反になるという訳。中には、「前方車両に青信号を伝えるために使用した」や、「安全のために必要だ」と考える人もいるかもしれません。
しかし、催促クラクションをしたことで、トラブルにつながる可能性が高まるのも事実です。考えられるトラブルは3つ。まずひとつ目のトラブルは、本当に危険な場合との、区別がつかなくなってしまうこと。
日常的にクラクションを鳴らしてしまうと、周囲も気にかけなくなってしまい、本当に危険な場合も重要視されずに、事故につながってしまう危険性が高まります。そうなると、危険を知らせるというクラクション本来の役割が果たせなくなってしまうのです。

ふたつ目は騒音トラブル。クラクションは言わずもがな、大きな音が鳴るため、催促クラクションを鳴らす車両が多いと、周辺に住んでいる人や通行人の迷惑となり、通報されてしまう可能性もゼロではありません。
そして3つ目は、運転手とのトラブルです。クラクションを鳴らすことで相手を刺激してしまい、トラブルにつながってしまう事もあるでしょう。また、あおり運転だと勘違いされてしまう可能性も考えられます。
なお、催促クラクションをしてしまった場合に取り締まられると、適応されるのは「警笛器使用制限違反」。違反点数はないものの、二輪車、原付ともに3000円の反則金が科せられます。
クラクションは本来、危険を回避し、事故を防止するために鳴らすものです。このようなトラブルが起きると、本来の役割を果たせなくなるため、危険を防止するためのやむを得ない場合以外は、できるだけクラクションに頼らないようにしましょう。
ちなみに、催促クラクション以外にも、お礼で鳴らすクラクションも違反となるので注意してください。

では、クラクションはどんな場面で使用するのが正解なのでしょうか。
クラクションを鳴らさなければいけない場面についても、道路交通法第54条に記載されています。それは、「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通る場合。警笛鳴らせの標識は、山道のカーブや曲がり角、上り坂の頂上にあることがほとんど。警笛鳴らせの標識がある場所を通る際は、クラクションを鳴らさなければなりません。
また、「警笛区間」の標識がある区間でも、クラクションを鳴らす事が必須。特に、左右の見通しが悪い交差点と見通しが悪い道路の曲がり角、見通しの悪い上り坂の頂上を通るときはクラクションを鳴らしましょう。
これらの場所は見通しが悪く、事故が起きる可能性が高い場所。もしも上記の標識がある場所でクラクションを鳴らさなかった場合は、「警笛気吹鳴義務違反」となり、違反点数1点に加え、二輪車には6000円、原付には5000円の反則金が科せられることになります。









