ホントに走行しても大丈夫? 公道と私道の見分け方とは
慣れない土地にツーリングに行った際など、ナビに従っていたとしても、知らぬ間に勝手に侵入してはいけない「私道」を走行している可能性があります。そんな「私道」とは、どのような道路を指すのでしょうか。
うっかり侵入してるかも!?「私道」ってどんな道路?
近年、地図アプリなどを使って目的地を目指す人が増えているなか、実際には走行できない道をナビで案内されるケースも増加しています。
これは、慣れない土地にツーリングに行った際などに起きやすく、ナビどおりに走っていたら公道ではなく「私道を走っていた」ということもあるようです。
そもそも、この「私道」とは一体どのような道路を指すのでしょうか。

道路は大きく分けて、私たちが日頃からバイクで走っている公道のほかに「私道」の2つに分けられます。
まず公道は高速道路、国道、県道、市町村道の4つで、許可を得ることなくバイクやクルマ、歩行者などが誰でも自由に通行できる道。そして、これらの公道のほとんどを、国や都道府県、各市町村が管理しています。
このように公道といっても種類がたくさんありますが、いずれの道路も例外なく道路交通法が適用されるので、走行する際は注意してください。
また道路標識のあるなしにかかわらず公道には必ず交通ルールが定められているので、道路交通法に違反する行為をすれば罰則が科せられます。
一方の私道とは、個人または企業などの法人が、所有および管理している道のこと。たとえば、サーキットや工場内にある道路、教習所の練習コースなどが私道にあたります。
そんな私道は他人の自宅の庭に勝手に入ることができないのと同様に、個人や法人の私有地になるので、原則として所有者の許可がなければ他人が自由に通行することはできません。そのため、私有地扱いとなる私道では、基本的に道路交通法が適用されることはありません。
ただし、私道であっても「みなし公道」と呼ばれる私道については、警察の取り締まりがおこなわれることがあるので注意してください。

みなし公道とは、私有地でありながら不特定多数のクルマや人などが自由に通行、もしくは利用できる場所のこと。道路交通法第2条の道路の定義には「道路法、道路運送法に規定する道路などの他、一般交通の用に供するその他の場所」とされています。
この条文中の「一般交通の用に供するその他の場所」というのがポイントで、ショッピングモールやコンビニの駐車場などがその代表例。これらは私有地であるものの、誰でも好きなように行き来できるという点で、一般交通に用いられている場所といえます。そのため、みなし公道では、当然ながら運転免許を所持していなければなりません。
一方、サーキットや教習所のコースなども多くのバイクやクルマが走行しますが、利用するのは認められた人に限定されています。
また、マンションなど同じ駐車場であっても、そこを使うのは契約している限られた人だけ。そのため、一般交通に用いられている場所とはいえないので、道路交通法上ではみなし公道にはあたりません。
私道が、公道と同じように道路交通法上の道路として扱われるかの判断は、その場所の利用者が限定されているかどうかで決定されます。









