積み過ぎに要注意!? バイクの積載規定を徹底解説
「重さ」よりも簡単にひっかかりがちな「大きさ」の制限
重さの制限は排気量で変わる事に対し、積載物の「大きさ」に関する制限は排気量にはかかわらず、すべて一定で、長さ、幅、高さの3つの要素で制限されています。
道路交通法施行令によると、長さは、積載装置から前後にそれぞれ最大30cm(ただし、前後の長さを合計して30cm)まで、はみ出すことが可能。幅は積載装置から左右にそれぞれ15cmまで、合計して最大30cmはみ出すことができます。
さらに高さは、積載物そのものの高さと地面からバイクに積載した高さを合計したものが2m以内であれば、載せることが可能。一見すると、幅15cmずつのはみ出しと聞くと余裕があるようにも思えますが、嵩の高い折りたたみ式のテントや釣り竿などは、実際にバイクに載せた場合に、幅15cmの許容量を簡単に超えてしまう事も少なくありません。
では、もし過積載と判定された場合は、どうなるのでしょうか。

過積載は道路交通法施行令の中で、「積載物大きさ制限超過」という種類の違反行為に分類されます。バイクで過積載をした場合には、5000円の反則金が科されるほか、違反点数も1点加算されるため要注意。
過積載は、重量の偏りがあるために、運転中にバランスを崩して転倒する原因になったり、前後のドライバーに対して、自分の荷物が視界不良の原因になったりする可能性もあり得ます。
そういった理由から、過積載は罰則にかかわらず、おもわぬ事故につながる可能性があるため、バイクに荷物を積載する際は、十分に注意するようにしましょう。









