積み過ぎに要注意!? バイクの積載規定を徹底解説
「過積載」と聞くと、トラックなどの積み荷の重量オーバーをイメージする人が多いと思いますが、バイクでも過積載になる可能性はゼロではありません。では、バイクの積載について、法令ではどのように規定されているのでしょうか。
大荷物での移動が多くなる夏に気を付けたい「過積載」
バイクで遠出をする際や、流行りのツーリングキャンプなど、ついつい荷物が多くなってしまう人は多いと思います。
しかし、荷物の重量が重すぎたり、載せ方を間違えた際は交通違反となるだけでなく、おもわぬ事故につながることもあります。そのため、荷物を載せすぎないように注意しなければいけません。
では、法令では荷物の積載についてどのように規定されているのでしょうか。

バイクの積載制限は道路交通法施行令に規定されており、この法令では積載物に対して、大きく分けて「重さ」と「大きさ」についての制限が課されています。
まず、1つ目の「重さ」の制限について。
積載物の重さの制限はバイクの排気量によって異なり、道路交通法施行令の二十二条二項で「大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム」、二十三条二項では「積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラム」と定められています。
この条文の中にある「原動機付自転車」とは、排気量が50cc以下のバイクのことを指し、対して「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」とは、排気量が50ccを超えるバイクのこと。
また、「積載装置」とはバイクに荷物を載せられる部分、具体的にはキャリアなどが該当します。つまり、積載物の重さの制限は「排気量が50ccより多いか少ないか」という点がポイントで、「排気量が50ccを超えるバイクの積載物は60kgまで」、「排気量が50cc以下のバイクの積載物は30kgまで」と決められています。









