ほんとの呼び方って!? 「原付」「原チャリ」ってなんて言葉の略?

バイクを呼ぶ際に「原付」「原チャリ」と読んでいる人も少なくないようですが、そもそもこれらの言葉は、どういった言葉の略称なのでしょうか。

「原付」「原チャリ」とは、原動機付自転車のこと

 バイクに詳しくなくても、「原付」「原チャリ」という言葉を耳にする機会は少なくないでしょう。しかし、中には「このふたつの違いはなんだろう」と疑問に思う人や、「当たり前に呼んでいるけれど正式な名前は知らない」、「詳しい定義は分からない」という人もいるかもしれません。

 そもそも「原付」「原チャリ」とは、どのような言葉の略称なのでしょうか。

「原付」と「原チャリ」はどちらも「原動機付自転車」の略称
「原付」と「原チャリ」はどちらも「原動機付自転車」の略称

 結論から言うと、「原付」と「原チャリ」はどちらも「原動機付自転車」の略称です。「原チャリ」派の人も多いですが、これは自転車のことを「チャリ」「チャリンコ」などと呼ぶことが由来となっています。

 なお原動機付自転車は、道路交通法と道路運送車両法のふたつの法律で定義が異なります。

 道路交通法において、原動機付自転車とは排気量50cc以下(定格出力0.60kW以下)のバイクを指します。50cc超のバイクは、400cc以下なら普通自動二輪車(普通二輪)、400cc超なら大型自動二輪車(大型二輪)と区分されます。

 一方、道路運送車両法において原動機付自転車とは、排気量125cc以下(定格出力1.00kW以下)のバイクを指します。

 さらにそこから排気量50cc以下のバイクは第一種原動機付自転車、50cc超125cc以下のバイクは第二種原動機付自転車と区分されます。第一種原動機付自転車のことを原付一種、第二種原動機付自転車のことを原付二種と呼びます。

原付二種(50cc超125cc以下)のバイクを運転するには、小型限定普通自動二輪免許以上が必要
原付二種(50cc超125cc以下)のバイクを運転するには、小型限定普通自動二輪免許以上が必要

 運転免許証の種類は、道路交通法による区分に従うため、原付免許を取得しても、原付一種にあたる50cc以下のバイクしか運転することができません。原付二種にあたる50cc超125cc以下のバイクを運転するには、小型限定普通自動二輪免許以上が必要です。

 しかしこの原付免許に関しては、125cc以下のバイクも運転が可能になる「新基準原付」の新制度が2025年4月からスタートする予定です。

 これは、すべての125cc以下の原付二種を対象とするわけではなく、出力を制限した125cc以下のバイクに限られるもの。そのため、今後は50cc以下のバイクと125cc以下で最高出力4kW(5.4ps)の新原付バイクも原付免許で運転ができるようになります。

 ちなみに、ナンバープレートの色は、原付一種、原付二種の区分だけでなく排気量によってさらに細かく分けられ、原付一種(50cc以下)は白色、原付二種(50cc超90cc以下)は黄色、原付二種(90cc超125cc以下)はピンクです。

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